自動車の使用者の住所と、実際に使用・保管する住所とが異なる場合、使用・保管する住所と使用者との関係を証明をする書類が別途必要です。
これを所在証明(所在地証明)と呼び、法人が本社で登録して営業所で使用する場合によく必要とされます。
※営業所・支店が登記されている場合は営業所を所有者または使用者として登録することが可能なため、所在証明は不要です。
この証明となる書類には、以下のようなものがあります。
- 公共料金(電気・都市ガス・水道・固定電話)の領収書(3ヶ月以内の領収日付があるもの)
- 使用者(の営業所・支店等)の名称と住所宛に配達された郵便物(3ヶ月以内の消印があるもの)
- 市町村役場の窓口で取得できる所在地証明(課税証明の一種)
使用できるか不安な場合は、お問合せいただければ代わりにお調べすることも可能です。
現地の営業所への連絡・取得、市町村役場での証明書取得などもオプションにて対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
所在証明として認められないものの例
- 宅配便の伝票
- 領収印のない公共料金の払込票
- 窓付きの封筒で住所が内容物に記載された郵便物 など
まずはお気軽にご連絡ください027-212-0108受付時間 9:00-21:00 [ 年末年始を除く ]
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