使用承諾証明書を訂正する場合は、承諾者の訂正印が必要です。

申請者の印では訂正できません。

 

万が一不備がある場合、申請スケジュールが大幅に遅れる原因となりますので、ご用意いただく場合はご注意くださいませ。

 

なお、申請書や自認書の場合は申請者の印にて訂正が可能です。

その場合、申請者欄に押印してあるものと同じ印が必要ですのでご注意ください。

(申請者印と訂正印の印影が異なる場合、再度押印または再度書類作成が必要です。)

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